一票の格差 2倍超また「違憲」 広島高裁 国会、対応迫られる(産経新聞)
昨年8月の衆院選で「1票の格差」が最大2・30倍となったのは法の下の平等を定めた憲法に反するとして、広島市の有権者の男性が、広島1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、広島高裁であった。広田聡裁判長は請求を棄却する一方、「格差が2倍を超える点は容認できない不合理」として違憲と判断した。
昨年12月の大阪高裁判決に続く違憲判断で、政府・国会は格差解消に向けた対応を迫られそうだ。
判決などによると、昨年の衆院選では、有権者数が全国最多の千葉4区と最少の高知3区の間で約2・30倍、広島1区と高知3区の間では約1・47倍の格差が生じた。格差が2倍を超える選挙区は300選挙区のうち45にのぼった。
判決理由で広田裁判長は、各都道府県に最低1議席を配分し、残りを人口配分する「1人別枠方式」について「投票価値の格差拡大を助長しているのは明らか」と述べ、「2倍超の格差は憲法の理念から容認できない不合理で、国会は是正を怠っている」と厳しく指摘した。
広島1区に関しては格差が2倍を下回ったが、判決は「小選挙区選挙は制度として一体不可分」とし、選挙全体が違法と認めた。
原告となった男性は「1人に1票を保障する選挙権の平等に反している」と主張。被告の広島県選挙管理委員会側は「国会の裁量権の範囲を逸脱しない」と反論していた。
公選法は国政選挙の効力をめぐる訴訟の1審を高裁と規定。昨年の衆院選の「1票の格差」をめぐっては、東京の弁護士らが中心とするグループが原告となり、7高裁と1高裁支部に提訴していた。
1票の格差をめぐっては、最大2・17倍となった17年の衆院選では、最高裁が「合憲」の判断を示している。
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2010-01-27 08:59
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