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【中医協】有床診の後方病床機能を評価(医療介護CBニュース)

 来年度の診療報酬改定では、急性期病院の後方病床としての有床診療所の機能を評価する。急性期を経た患者を有床診の一般病床が受け入れた場合に算定できる「有床診療所一般病床初期加算」を新設する。また、医師数が2人以上の場合に算定できる「医師配置加算」(1日60点)を同加算1と2に再編し、同加算1の点数を引き上げる。

 中央社会保険医療協議会(中医協)が1月27日に開いた総会で厚生労働省が示した改定案によると、「有床診療所一般病床初期加算」は急性期病院の一般病床のほか、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの転院(入院)患者を有床診の一般病床で受け入れた場合、7日以内に限り算定できる。

 ただ、▽過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援診療所▽全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る)を年間30件以上実施▽救急病院等を定める省令に基づき認定されている▽病院群輪番制または在宅当番医制に参加▽がん性疼痛緩和指導管理料を算定▽夜間看護配置加算を算定し、夜間の診療応需体制がある-のいずれかを満たす必要がある。新設される医師配置加算1を算定するにも、この基準をクリアする必要がある。

 一方で、急性期病院の一般病床、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの転院(入院)患者を病院の療養病棟や有床診の療養病床が受け入れた場合の評価として、「療養病棟初期加算」(14日以内)と「有床診療所療養病床初期加算」(同)を新設する。「療養病棟初期加算」は、療養病棟入院基本料を算定している病院が対象。
 また、「有床診療所療養病床初期加算」は、有床診療所療養病床入院基本料を算定する在宅療養支援診療所が対象で、過去1年間に在宅患者訪問診療を行った実績を求める。

 27日の総会では白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)が、「療養病棟初期加算」の名称について、「療養病棟に入った慢性期の方の加算のように誤解される」と指摘したため、新たな名称を検討することになった。

 このほか、「放射線治療病室管理加算」などの加算についても、「所定の要件」を満たせば有床診による算定を認める。厚労省の改定案では「放射線治療病室管理加算」のほか、「超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算」「無菌治療室管理加算」「重症皮膚潰瘍管理加算」「特殊疾患入院施設管理加算」を挙げている。


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篠山紀信さん書類送検へ=公然わいせつ容疑−屋外でヌード写真集撮影・警視庁(時事通信)

 ヌード写真集の撮影をめぐり、公然わいせつ容疑で写真家篠山紀信さん(69)の事務所(東京都港区)などが家宅捜索を受けた事件で、篠山さんが任意の事情聴取に「芸術作品で、わいせつな本の撮影ではない」と主張する一方で、配慮が足りなかったと述べていることが23日、捜査関係者への取材で分かった。
 警視庁保安課は同容疑で来週にも、篠山さんとモデルとなった女優(22)ら2人の計3人を書類送検する方針。
 捜査関係者によると、篠山さんは複数回の任意聴取に対し、自ら屋外で撮影したと認め、「デジタルカメラを使ったが、加工はしていない」と供述。「芸術作品であり、わいせつな本の撮影ではない」と主張する一方、「配慮が足りなかった。申し訳ない」などと話しているという。
 篠山さんは2008年夏ごろ、港区の都立青山公園など屋外十数カ所で、女優らのヌード写真を撮影した疑いが持たれている。 

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「拙速な可視化よくない」=法案提出をけん制−国家公安委員長(時事通信)

 取り調べを録音・録画して可視化する法案について、民主党の一部で今国会への提出を訴える声が相次いだことについて、中井洽国家公安委員長は22日の閣議後会見で、「(小沢一郎幹事長の資金管理団体をめぐる事件など)いろいろな事件が起こったから急きょやるとか、拙速は一番まずい。落ち着いて捜査手法の近代化という大きな枠組みの中で勉強するのが一番いい」と述べた。
 同委員長は、捜査のあり方に関する研究会を2月初めに設置することを関係省庁や平野博文官房長官らに報告したと説明。「そうした流れを知らない方を中心に(可視化が)簡単なことのように言っているが、まあ収まってくるだろう」と法案提出の動きをけん制した。 

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一票の格差 2倍超また「違憲」 広島高裁 国会、対応迫られる(産経新聞)

 昨年8月の衆院選で「1票の格差」が最大2・30倍となったのは法の下の平等を定めた憲法に反するとして、広島市の有権者の男性が、広島1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、広島高裁であった。広田聡裁判長は請求を棄却する一方、「格差が2倍を超える点は容認できない不合理」として違憲と判断した。

 昨年12月の大阪高裁判決に続く違憲判断で、政府・国会は格差解消に向けた対応を迫られそうだ。

 判決などによると、昨年の衆院選では、有権者数が全国最多の千葉4区と最少の高知3区の間で約2・30倍、広島1区と高知3区の間では約1・47倍の格差が生じた。格差が2倍を超える選挙区は300選挙区のうち45にのぼった。

 判決理由で広田裁判長は、各都道府県に最低1議席を配分し、残りを人口配分する「1人別枠方式」について「投票価値の格差拡大を助長しているのは明らか」と述べ、「2倍超の格差は憲法の理念から容認できない不合理で、国会は是正を怠っている」と厳しく指摘した。

 広島1区に関しては格差が2倍を下回ったが、判決は「小選挙区選挙は制度として一体不可分」とし、選挙全体が違法と認めた。

 原告となった男性は「1人に1票を保障する選挙権の平等に反している」と主張。被告の広島県選挙管理委員会側は「国会の裁量権の範囲を逸脱しない」と反論していた。

 公選法は国政選挙の効力をめぐる訴訟の1審を高裁と規定。昨年の衆院選の「1票の格差」をめぐっては、東京の弁護士らが中心とするグループが原告となり、7高裁と1高裁支部に提訴していた。

 1票の格差をめぐっては、最大2・17倍となった17年の衆院選では、最高裁が「合憲」の判断を示している。

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